先日、関西で3つの大学が新規募集を停止したことに大学全入時代に突入し、教育や研究を継続する難しさを痛感したのですが消滅した教育機関の著作権の帰属問題も当然、発生すると思いましたので自分なりに考えてみました。
自分の住んでいる福島に福島女子高等学校という学校がかつて存在し、現在は福島県立橘高等学校に校名変更し、男女共学になっています。(福女で親しまれた女子高だったが)
消滅した高校だから著作権は自由なのかとえいばそのようなことはなく、以前に存在した女子高時代の制服のデザインや校章(ロゴタイプ)は福島女子高等学校の同窓会が著作権を所有して無断で使用できないようになっています。
当然、学校の校歌も著作権に含まれていますし、かつて存在した高校の制服のデザインも含まれていて勝手にイラストやキャラクターグッツを製作して金銭を得るようなことは法律上、難しいでしょう。
参考:福島女子高等学校のノベルディ(限定生産)
今回、関西で3つの大学(聖トマス大学、三重中京大学、神戸ファッション造形大学)の新規募集停止で学校法人の大学名やロゴタイプや校歌なども同じような扱いになるのかもしれません。それぞれの大学も統廃合を進めるかどうかで模索している段階のようですが関係者には自分も同情します。今回の募集停止の件に関しては大学の不祥事でも何でもないわけですし。
(聖トマス大学に関しては姉妹校の南山大学と協力するかもしれません。3つの大学は京都自由大学のようなNPO法人として運営を継続するか、サイバー大学のようなオンデマンドの大学に移行し、業務を継続するという方法など)
参考:前に書いた大学に関する記事(自分のBLOG)
かつて在籍した大学の経歴はそのまま残りますので学歴とは認めれれるとは思いますが学校名が変わった際には(旧・××高校、旧・××大学)になると思います。
学校が男女共学になって統廃合で消滅したり、法人として抹消されても著作権の帰属は同窓会になると思うので権利を無断で使用できないということをあらかじめ知っておいたほうが役に立つのかもしれません。
特にコンテンツ制作でイラスト製作や音楽配信に携わる場合は注意したほうがいいでしょう。
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